投資アドバイス会社の運営に必要なライセンス

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「投資顧問には資格が必要なのか?」

投資顧問を営むには資格が必要なのか、そして必要ならどういった資格を取ればよいのかは気になりますよね。

それに仮に投資顧問の運営には何かしらの公的なライセンスが求められるのならば、その資格の種類や取得難易度、そして取得の際に求められる目安費用額などはできるだけ早く知っておいた方が望ましいはず。

そこでこのページでは投資顧問を営むにはどんな資格や許認可が求められるのか。そして投資顧問を運営するために取得が求められる資格はどうすれば手に入るのかといった点についてまとめてみました。

登録さえすれば資格は不要

登録だけでOK

投資顧問の運営に資格が必要なのか、という点に関して端的にお答えしますと、投資顧問の運営に特別な資格は不要です。

つまり、東京大学卒業といった超高学歴である必要もないですし、公認会計士や税理士といった国家資格の保有も不要です。

それに原則として年齢制限もないので、基本的に誰でも投資顧問の運営に携わるチャンスがあります

ただし1点だけ気を付けなくてはいけないのは、現在の日本で有料の投資顧問業を営むには公的な許可が求められることです。

そもそもどうして公的な許可が求められるかというと、投資顧問というビジネスは役所の認可が下りた会社しか行えない法律があるからです。

その結果として仮に役所への登録が認められていない会社や個人が投資顧問業を営むと、それは違法になります。

違法行為に該当する以上、発覚次第、投資顧問会社の運営者は罰金や逮捕の対象になりますし、最悪投資顧問会社自体が廃業に追い込まれます。

つまりここまでの内容をまとめると、投資顧問会社を営むには特定の資格の保有は不要ですが、投資顧問業者としての登録は必須という結論になります。

この点を考えると投資顧問業というのは特別な資格は求められませんが、投資顧問業の実態を考えると「準資格型ビジネス」という側面があるのも事実です。

求められる登録の種類は2つ

投資顧問業に必要な資格

先ほど投資顧問業を営むには役所への登録が必要と言いましたが、誰でも登録を行えるわけではありません。現に投資顧問業登録をするためにはある一定の基準を満たす必要があります

ちなみにこの投資顧問業者としての営業資格の認可基準は、あなたが投資助言・代理業型の投資顧問業を営むか、投資運用型の投資顧問業を営むかで変わります。

2種類の投資顧問業の違いについてご理解頂くために、投資助言・代理業と投資運用業という2種類の投資顧問の特徴についてそれぞれご紹介します。

なお、2種類の投資顧問の違いを既にご存知でしたら、各投資顧問業の運営資格の獲得要件について取り上げているこちらをどうぞ。

登録資格の要件の詳細こちら

少し話が飛びましたので、戻します。それではまずは投資助言・代理業に該当する投資顧問会社の詳細について見ていきます。

投資助言・代理業者

この投資助言・代理業者に該当する投資顧問業者の主な役割は、個人投資家のサポートです。

具体的には値上がりが見込める投資情報の紹介や、売買行為の助言、そして投資関連の総合的なコンサルティング業務等があります。

この「総合的なコンサルティング業務」の中には、一般的に投資顧問が担当すると考えられているほぼ全ての業務も含まれております。

つまり、「投資助言・代理業者=私たちが考える投資顧問業者」と考えてしまって問題がありません。

ちなみにこの投資助言・代理業者の担当業務は、個人投資家の投資相談や投資助言というサポート業務だけです。

そのため、これから紹介する投資運用業に該当する投資顧問業者とは異なり、個人投資家の投資行為の代行やファンド運営などの資格は有していない投資顧問になります。

投資運用業

次に取り上げる投資運用業に該当する投資顧問の役割というのは、その名の通り、運用を行うことになります。

具体的には投資信託を運営して多数の投資家の資金を運用したり、ファンドを運営せずとも個人投資家の投資行為を代行で行う資格も有しております。

要するに 投資運用業は投資助言・代理業者とは異なり、運用代行会社を指すのです。

このような特徴を持つ投資運用業は投資家の資金を運用する資格がある以上、営業資格の登録ハードルは投資助言・代理業型の投資顧問と比較すると段違いに厳しく設定されております。

この投資運用業に該当する投資顧問の営業資格の認可要件については後程詳しく取り上げます。

各投資顧問ライセンスの登録条件

投資顧問業の 登録条件

先ほど投資助言・代理業と投資運用業の根本的な違いと登録認可のハードルの違いについては簡単に触れましたが、営業資格を得るために必要な各種の要綱については取り上げてきませんでした。

そこでここでは先ほど触れなかった、投資助言・代理業及び投資運用業の営業資格の登録要件について見ていきます。

投資助言編

まず最初にご紹介するのは投資助言・代理業に該当する投資顧問業者の登録資格です。この投資助言・代理業型の投資顧問を運営するために求められる登録資格はこちらの通りです。

  • 業務を営むのに適切な人材がいること
  • 業務を適切に行える社内体制がある事
  • 500万円を供託金として納める事
  • 登録拒否事案に該当しないこと

ここで取り上げた投資助言・代理業型の投資顧問を運営する際に欠かせない4種類の登録資格の詳細については上から順番にご紹介します。

適切な人材の配置

1つ目の営業資格の登録要綱である「適切な人材の配置」というのは、投資情報の分析や判断及び金融商品取引法に詳しい人材が参画しているか否かが問われます。

この登録資格要綱を満たしているか否かの1つの目安は、金融の世界で3年以上の実務経験があるメンバーがいるかどうか

なので、投資助言・代理業型の投資顧問の営業資格を得たいのでしたら、「金融の世界で3年以上の実務経験がある人材」の確保が必須だと認識することをおすすめします。

ちなみに投資助言・代理業者の営業資格を獲得する際に確保が求められる人材の条件についてはこちらのページでより詳しくまとめておりますので、よろしければどうぞ。

助言業登録時に求められる人材とは?

適切な体制の有無

そして2つ目の適切な体制というのは、法令順守度合の確認や内部監査などが十分に機能する体制の用意を指します。

この体制がないと投資助言業務や投資代理業務型の投資顧問業を適切に行う資格がないと判断され、投資顧問業者としての営業資格が認められません。

500万円を供託金として納める事

投資助言・代理業者としての登録資格の1つに500万円を供託金として納めることが求められます。この金額を納めなければ営業資格は基本的に認められません。

このような内情を考えると投資助言・代理業型の投資顧問業を営むためには最低でも500万円の初期資金の準備が求められると考えることをおすすめします。

登録拒否事案に該当しないこと

投資助言・代理業型の投資顧問の登録資格要件において重要になるのが、登録資格の拒否要件に該当しないことです。この登録資格の拒否要件に該当するケースの一例にはこういったものが挙げられます。

  • 投資顧問業の責任者が未成年
  • 責任者が自己破産の期間中である
  • 登録資格の取り消しを受けた者がいる
  • 責任者や重要な使用人に前科者がいる

この他にも登録資格が認めらないケースはいくつかありますが、代表的なものはここで取り上げたものなので、まずはこちらを押さえたいですね。

つまり逆に言えば、ここで取り上げたケースに該当さえしなければ、公認会計士のような特別な資格がない個人であっても投資助言・代理業型の投資顧問会社の運営資格を有するのです。

この点を考えると、投資顧問業の開業は病院や弁護士事務所のような有資格型ビジネスの開業よりはハードルが低いと言えます。

運用代行編

次に投資運用業の登録資格の要件について見ていこうと思います。

そのためにも投資運用業の登録資格の要綱についても先ほどご紹介した投資助言・代理業型の投資顧問業のケースと同様に一覧にしてみました。

  • 会社組織の設立
  • 5,000万円以上の純財産額の準備
  • 運用担当者に適切な知識があること
  • 法律の知識備えたメンバーの確保
  • 登録拒否要件に該当しないこと

ここで一覧にした投資運用業者の登録資格要綱の詳細についてはこれから1つずつ見ていきます。

会社組織の設立

1つ目の登録資格要綱である「会社組織の設立」というのはその名の通りです。実は投資運用業という業態の投資顧問を運営する資格は原則として個人にはありません。

そこでもしあなたが投資運用業を営みたいのでしたら、例え小規模の会社であろうと法人化することが求められます

5,000万円以上の純財産額

先ほど個人には投資運用業の登録資格がないと言いましたが、法人であっても登録資格は一定の条件を満たさないと認められません。

この満たさなくてはいけない資格登録条件は複数あるのですが、特に押さえておきたいのが「5,000万円以上の純資産額」という財務要件です。

この5,000万円以上の純資産の保有というのは、投資運用業の登録資格要件においてはっきりと明文化されております。

つまり、投資運用業に分類される投資顧問会社を営むのでしたら、5,000万円の用意は必須なのです。

適切な知識・経験を備えた運用担当者

財務要件・法人要件さえ満たせば投資運用業の登録資格があるかというとそんなことはありません。

投資運用業に該当する投資顧問会社は、投資助言・代理業に該当する投資顧問とは異なり、第3者の大事な財産を直接運用します

その結果として、資産運用に関して経験の面でも知識の面でも精通していると判断されるメンバーの配備が求められます。

この運用担当者の適格性が疑われる場合、財務要件をはじめとした登録要件を満たしている会社であっても営業資格は認められません。

法律に詳しいメンバーの参画

投資運用業の世界では投資詐欺を行う会社や違法な営業を行う会社も少なからずあります。

この「悪徳な運用業者」が最近ではクローズアップされており、現在の投資運用業の登録審査においては社内に法律に詳しいメンバーがいるかどうかが厳しくチェックされます。

「法律に詳しいメンバー」の基準としては、金商法周りの実務を5年程度経験しているかどうか。このようなメンバーを確保できない場合、営業資格が認められないケースが非常に多いです。

登録拒否要件に該当しないこと

先ほど紹介した投資助言・代理業型の投資顧問と同様に投資運用業型の投資顧問においても資格登録の拒否要綱があります。

この資格拒否の要綱の詳細は金融商品取引法の第29条に記載されており、登録資格の拒否要件に該当する代表的な項目としてはこのようなものがあります。

  • 業務を営むのに不適格な人物の参画
  • 前科があるメンバーの参画の有無
  • 投資運用業を営める体制がないこと
  • 外国籍のメンバーや未成年の参画

結構厳しいですよね。しかもここで取り上げたのは登録資格の拒否要綱の代表的な項目です。

つまり、登録拒否要綱はここで取り上げた項目以外にもあり、そちらに該当する点がある場合は当然、投資運用業者としての登録は認めらません。この点を考えると投資運用業者としての営業資格を取るのはハードルが結構高いと言えます。

役所への登録が不要なケース

役所登録が不要なケース紹介

ここまでの内容のおさらいになりますが、投資顧問業を国内で営むには特定の資格は求められませんが、金融庁に投資顧問業者としての登録を認めてもらい、営業許可を得ることが原則として必須になります。

原則なので例外もある

しかし、ここでポイントになるのは「原則」という点です。現に「投資顧問業を営むには役所への登録が必要」という点に関して例外となるケースがあります。

この例外的に投資顧問登録が不要なケースの中で代表的なパターンについては一覧にしてみました。

  • 投資関連の雑誌や書籍の販売
  • 投資分析ツールの販売
  • 金融商品の適正価値や動向の助言

ここで取り上げた投資顧問業者としての登録資格が求められない3つの例外ケースの詳細についてはこれからご紹介します。

投資関連の雑誌や書籍の販売

「投資のコツ」や「勝てる投資術」といった書籍を販売するのは、直接助言をしているわけではありませんので、投資顧問業者としての営業資格の取得は不要です。

この点を考えると、もしあなたが投資顧問登録をせずに投資アドバイスをしたいのでしたら、書籍経由で個人投資家の手助けをすることをおすすめします。

投資分析ツールの販売

巷で色々な投資分析ツールや銘柄分析用のソフトウェアが販売されております。

このソフトフェアの販売を通して個人投資家の投資を手伝ったりする場合、当時助言に該当しないので、投資顧問業者としての営業資格は不要。

金融商品の価値や指標額の助言

投資助言サービスを有料で行う際は原則として投資顧問登録が求められますが、例外的に登録資格が不要なケースがあります。

それはどんな時かというと、助言の分野が金融商品の価値のアドバイスや今後の動向の見解を述べるだけであり、具体的な投資商品の推奨等をしないケース

一例としては仮想通貨の今後の展望を紹介したり、ビットコインの正当な金額の算出などをすることなどが該当します。

こういったケースでは、投資助言行為を行ったことにならないので、投資顧問業の登録資格を持たない個人でも問題なく行えます。

不明な点は法律のプロに確認する

不明な事があれば法律のプロに相談

ここまで投資顧問登録には特定の資格が求められるのか、そして役所の登録資格の認可基準がどうなっているのかについてご紹介してきました。

端的な話になりますが、これまで紹介してきた登録資格の要綱を満たせば、投資顧問登録は基本的に認められます

ただしこの前提があっての話になりますが、これまで取り上げてきた登録資格の各項目の認可基準を金融庁側は公開しておりません。

つまり、どんな基準を満たせば「投資顧問業」としての営業資格を得られるのかは不明な面もあるのです。

例えば投資顧問業を営むには、「金融商品取引業での実務経験がある人材の確保が必要」という項目があります。意味はある程度分かると思います。

しかしこの点については具体的には何年程度の実務経験が必要なのか、そして金融商品取引業と認められるのはどんな職業なのか、といった基準は明示されていません。

この点を考えると、投資顧問業者としての営業資格の登録要件に興味があるのでしたら、投資顧問業の設立のサポートをしてくれるプロに意見を求めるのが一番。

ちなみにこのような投資顧問業の設立のサポートを行っている相談相手の一例としては、行政書士や金商法周りに詳しい弁護士が該当します。行政書士や金商法に強い弁護士は投資顧問の設立実務をサポートする資格がある以上、あなたに投資顧問を営む資格があるのかについては客観的な意見をくれるはずです。

ちなみに仮にあなたが弁護士や行政書士の利用を費用の面などで考えていなかったとしても、「投資顧問業の営業資格があなたにあるかどうかは、プロの判断を仰ぐのが一番確実である」という点は要チェックです。

そろそろこのページも終わりますので、最後にこの「投資顧問の資格の種類とライセンス取得のハードルとは?」というページに目を通された方に人気のページをご紹介します。

投資顧問業法の最重要ポイント


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