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「5分で分かる投資助言・代理業の役割」

投資助言・代理業ってどんなサービスを提供している会社なのか分かりにくいですよね。

実はこの投資助言・代理業者が提供できる事と出来ない事に関してはインターネットで検索をすれば色々と出てきますが、どの情報も微妙に違ったりするので、実は正確な情報を探すのは簡単ではありません。

そこで今回は過去に投資助言・代理業者の設立を手伝ったことがある筆者が、投資助言・代理業の主な担当業務や営業活動を行う際に求められる資格についてまとめてみました。

最後まで目を通しますと投資助言・代理業者が提供出来ることと出来ないこと。そして投資助言代理業を営むためにはどんな準備や手続きを行う必要があるのかが分かります。

ちなみに、もしあなたが投資助言・代理業の役割や営業資格の取得方法よりもおすすめの投資顧問会社の名前が知りたいのでしたら、これからご紹介する内容は読み飛ばしてこちらのページをどうぞ。

イチオシの投資顧問ランキング

少し本題とは異なる話題をご紹介しましたが、このページの本題についてはこちらの目次の順番でご紹介していきますので、ご興味がある箇所だけでも目を通してみてくださいね。

そもそも投資顧問とは?

そもそも投資顧問とは?

投資助言・代理業が何者であるかを考えるためにも投資助言・代理業者が担当する主な業務を把握することが欠かせません。それでは投資助言・代理業者が担う業務にはどんなものがあるのでしょうか?

このことをご理解頂くために投資助言・代理業者が提供している2種類のメイン業務を一覧にしてみました。

  • 投資助言業務
  • 代理・媒介業務

ここで取り上げた2種類の投資助言・代理業者のメイン業務の詳細について上から順番に簡単に取り上げます。

投資助言業務

投資助言業務

まず1つ目の投資助言業務というのは「助言」という言葉の通り、投資家に対して投資に関する総合的なアドバイスをする行為を指します。

そしてそのアドバイスの中にはおすすめの銘柄や投資商品を紹介したり、投資家のお悩みを聞き、彼等に対するコンサルティングを行うこと等があります。

要するに投資助言代理業者の投資助言というのは、全般的な投資アドバイスをする事を指します。

ただし、あくまで認められるのが助言行為に限定される以上、紹介した金融商品を売買するかどうかの決定は投資家側にゆだねることになります。

それに投資助言業務の担当業務は原則として助言だけである以上、ファンドのように投資家からお金を募ってそのお金を運用することもできません。

ちなみにファンドとは何であり、ファンド業務と投資助言業務では何が異なるのかが気になりましたら、こちらのページをどうぞ。

5分で分かるファンド業務と投資助言の違い

少し話が飛びましたが、投資助言代理業者の助言業務の実態は助言の対価として顧問料をもらうコンサル契約のようなものなのです。そして事実上のコンサル契約である以上、投資助言業者は成果の保証もしません。

この実態はコンサル契約なので成果の保証はしない、そして投資の運用の代行やファンド運営も行わない、という点の理解は投資助言業務を正しく理解する際に重要になるので必ず押さえておくことをおすすめします。

代理・媒介業務

代理・媒介業務

次に取り上げる投資助言・代理業者が行う「代理・媒介業務」というのは、投資家側と他の投資顧問会社をつなげる業務の事を指します。

この「繋げる業務」というのは投資助言・代理業者の利用を考えている投資家に対して自社以外の投資顧問会社との契約を代理で行うことや投資家と他の投資顧問会社をつなぐことを指します。

この代理・媒介業を行う、投資助言代理業者は、投資家と投資顧問の間に契約が成立すると、一定の金額がもらえます。

要するに代理・媒介業務というのは、先ほど紹介した自社で投資アドバイスを行う投資助言業務と違い、あくまで他社と投資家の仲介業務なのです。

ちなみにこの代理・仲介業務で認められている仲介が可能な契約は他の投資助言・代理業者の投資助言契約だけではなく、投資運用業者の投資運用契約も含まれます。

その結果として助言業務は自社で提供し、運用契約を希望する投資家には提携している運用会社との契約の代理や媒介を行う投資助言・代理業者が最近増えています。

いずれにせよ投資助言代理業者の「代理・仲介業務」というのは自社でアドバイスする行為ではなく、他の会社と個人投資家を繋げる行為である点は押さえたいですね。

営業するには資格が必要

営業するには資格が必要

ここまで取り上げたような業務を提供している投資助言・代理業者を営むには一定の資格が必要です。

それではどんな資格が求められるかというと、事実上の営業許可である「投資助言代理業者」としての登録認可を金融庁から受けることです。

この登録認可を受けずに有料の投資助言・代理業を営むのは犯罪であり、発覚すると投資助言・代理業の運営者に300万円以下の罰金か3年以下の懲役が課されます。

しかも無免許で投資助言・代理業を営む法人は、違法行為をしたということで、行政処分はもちろんのこと、場合によっては解散にまで追い込まれます。

この行政処分のリスクを考えると営業許可を取るのは一見すると面倒に思えますが、結局は投資助言・代理業者としての営業許認可を取った方が良いのです。

それに免許を取らずに投資助言・代理業を営むのは犯罪である以上、営業資格を取らずに投資助言・代理業を運営するのは完全にクロな行為なので管理人としてはおすすめできません。。

そこでここからは「投資助言・代理業の運営」には営業資格の獲得が必須という点を前提に投資助言・代理業者としての営業許可を金融庁から得る方法についてご紹介します。

資格登録の条件一覧と登録手順

資格登録の条件一覧と登録手順

投資助言・代理業者としての登録資格を得るためには金融庁側の審査に通る必要がある以上、金融庁が定める審査条件を満たす必要があります。

そこでここでは登録資格を得るためには具体的にどんな条件を満たさなくてはいけないのか見ていきます。

500万円の営業保証金

役所に投資助言・代理業者としての登録をする際に求められるのが500万円の供託金(営業保証金)です。

この供託金というのは、簡単に言うと投資助言・代理業を営むために役所に預け入れる資金のことを指します。

この資金を用意できないと投資助言・代理業者としての登録申請が認められないので、投資助言・代理業を営むには最低でも500万円という初期資金の用意は必須ということになります。

金商法や投資に詳しい役員の確保

次に取り上げるのは金商法や投資に関する特別な知見を有するメンバーを集めることです。

特にポイントになるのが、投資判断者・内部監査担当者・コンプライアンス担当者の3名を確保することです。

投資判断者

まず最初の投資判断者というのは、投資商品を調査や分析を担当するメンバーです。

実はこの投資分析者は誰でもよいわけではなく、金融機関等できちんと投資商品の分析や販売などを行った経験がある人でなくてはいけません。

理想的なメンバーとしては投資運用会社で運用担当者を担った経験があったり、証券会社でトレーダーやアナリストの経験があるメンバーがいれば理想的。

もちろんここまでの経歴が無くても投資歴が長く、金融業界での勤務経験がある人でも認められることがあります。結局最後は役所側が「投資判断者」としての適格性を認めればよいのです。

内部監査者

2つ目の内部監査担当者というのは、社内の不正行為の発見や社内の運営基盤を整備する担当者です。

こちらも投資判断者と同様にきちんと過去に社内の基盤整理や金融機関等で社内整備業務を行った経験がある経験者の確保が求められます。

理想的な人材としては上場企業や証券会社等で内部監査の経験をした人です。もちろんこういった人材は数が少ないので、見つけるのは至難の業。

代替案としては中小企業等でバックオフィス系の仕事を一定年数してきた人です。こういった人の場合、仮に監査の仕事をしたことが無くても内部監査役として認められることがあります。

コンプライアンス担当者

3つ目のコンプライアンス担当者というのは、投資助言代理業を営む会社の法令順守周りの整備を行う担当者になります。

こちらの担当者は、金商法に関する知見があり、最低でも3年程度の金商法周りのコンプライアンス実務に携わった経験がある必要です。

このコンプライアンス実務を経験している人材はあまりいないので、投資助言代理業登録をする際の最難関ポイントになります。

ちなみに、どうしても自社で備えるのが難しい場合、外部の弁護士の方に参画してもらうという手もあります。

業務を行える体制の確保

3つ目のポイントになるのは運営を考えている投資助言・代理業業務を実施するのに十分な社内体制の確率の有無

この点に関しては先ほど紹介した役員陣の確保に加えて、オフィスの広さや役員以外の人材の確保や資本金などがあります。

例えばWEB経由で推奨株式を配信する投資助言・代理業を営むためには当然WEB周りに詳しい人材の確保が求められます。

それにWEB上の広告経由で利用者を確保する場合は、広告の配信前に違法な文面がないかの確認ができる社内体制の完備も必要になります。

こういった 人材面・組織面・そして資金面で営もうとしている投資助言・代理業業務を行うための体制整備は必須です。

行政への登録手順

行政への登録手順

ここで投資助言・代理業者の資格登録の条件について見てきましたので、次に投資助言・代理業者としての登録を行うための手順について見ていきます。

そのためにも投資助言代理業の登録申請を行い、登録が認められるまでの大まかな流れをまとめてみました。

  1. メンバーなどを備える
  2. 概要書を書き、最寄りの財務局に送る
  3. 概要書のフィードバックをもらう
  4. 問題点がなければ役所と面談をする
  5. 面談後の問題点を是正する
  6. 本登録書類を作成し、提出する
  7. 提出した書類の審査をしてもらう
  8. 審査に通れば資格が手に入る

ここで一覧にした8つのステップの中で特にポイントになるのが、2の「概要書の作成と提出」と4の「概要書提出後の面談」と6の「本登録書類の作成と提出」

この3つの詳細については上から順場にそれぞれ簡単にご紹介します。

概要書の作成と提出

この概要書とは何かというと、投資助言代理業登録をしている会社の所在地や運営予定の助言業務などを一覧にした計画書です。

この計画表を作成し、その計画書を最寄りの財務局にメールで送ることが求められます。ちなみに記載が求められる項目としてはこういったものがあります

  • 英語・日本語表記での会社名
  • 直近の収支計画表
  • 役員陣の経歴
  • ビジネス規模
  • 会社の所在地
  • 業務を行うための社内体制
  • その他ODA等の対応方針

これらの点に穴があれば、概要書の提出後に財務局の担当者から指摘を受けます。

その際は指摘をもらった点等の修正が必要になります。無事に修正が完了し、概要書に問題点が無くなれば、財務局の局員との面談の機会が設けられます

概要書提出後の面談

この概要書提出後の面談というのは、概要書に記載されている項目で詳しい運営方針などについて役所から根ほり・葉ほり聞かれます。

この面談の中で概要書などに記載された内容に特に問題が見られなければ、本審査を受ける権利が認められます。

逆に概要書や面談の時点での問答で問題が見られた場合は、その修正を行い、再度面談が求められます

本登録書類の作成

概要書の提出・面談などが終わりましたら、本登録書類の作成が必要になります。

この本登録書類というのは、契約書の原本や投資助言代理業登録をする会社に所属するメンバーの履歴書等があります。

これらの書類に加えて役所が提出を求める書類を揃えて財務局に送ることになります。

送られた書類は役所側にチェックされ、特に問題点がなれば投資助言代理業者としての登録が認められます。その一方で問題があれば投資助言・代理業者としての認可申請は断られます。

投資助言・代理業は誰でも営める

投資助言・代理業は誰でも営める

このページではここまで投資助言代理業者の担当業務や投資助言・代理業登録を行うための手順について見てきました。

正直な話、今回取り上げた内容に目を通して、適切な人材などを確保すれば投資助言・代理業を営むことは誰でもできます。

それではどうして「投資助言代理業は誰でも営める」と言い切れるかというと、投資助言・代理業を営むには特別な資格の取得は不要だからです。

現に証券会社をはじめとした金融機関での就業経験がなくても、役員として適切な経験を積んだ人を集めれば、投資助言代理業者としての登録申請手続きに取り組むチャンスがあります。

しかも投資助言代理業は法人ではなく、個人でも登録許可の申請を行うことも可能です。

そのため、本気で投資助言代理業を営みたいと思えば、誰でも投資助言代理業者を開業できてしまうのです。

ただし、誰でも投資助言代理業を営めるとはいえ、効率的な運営をするためには投資顧問業法の理解が欠かせません。

なぜかというと、この投資顧問業法は投資助言代理業を営む際に基準となる法律なので、内容を知らないと円滑に投資助言代理業者を運営できないからです。

そこで投資助言・代理業の運営に興味があるのでしたら、投資顧問業の勉強は別途で行うことをおすすめします。

この投資顧問業法についてはこちらのページで特集しておりますので、よろしければどうぞ。

5分で変わる投資顧問業法のポイント


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