「投資顧問の助言行為の責任の所在」
投資顧問の利用を考える際にネックになることの1つに「損失発生時の責任の所在」があるかと思います。
特に投資顧問会社は「損失補てん」をしてくれるのか?、また損失が発生した時に支払った顧問料を返してくれるのか?、といった点はどうしても気になりもの。
実はこの「損失補てん」や「顧問料の返金」に関しては投資顧問は原則として応じません。要するに投資顧問は誤った助言をしても責任を負わないのです。
しかし、これはあくまで原則であり、例外的に投資顧問が「損失補てん」や「顧問料の返金」に応じるケースもあります。
この「損失補てん」の例外ケースにはどんなものがあり、投資顧問が原則的に「損失補てん」をしない理由等についてこれから見ていきます。
このページの目次
そもそも損失の補てんとは?
冒頭でご紹介しましたように投資顧問は原則として「損失補てん」には一切応じません。
しかし、ここで気になるのが投資顧問が応じない「損失補てん」に該当する行為にはどんなものがあるのかという点。この点を考えるためにも投資顧問が掲げる「損失補てん」に該当する行為を一覧にしてみました。
- 発生した損失の全てまたは一部の負担
- 受け取った顧問料の返金
- 損失発生時の代替情報の配信
- 利益が出てから顧問料を受け取る事
- その他、何らかの形で損失を埋める事
ここで一覧にしましたようにこの「損失補てん」に該当する行為は、決して投資で発生した損失の一部・または全てを肩代わりする行為だけではないのです。
現に顧問料の返金や、損失発生時の代替情報の配信は一般的に見れば、利用者が被った損失を補填しているわけではありませんが、「損失補てん」に該当するのです。
それに「利益が出てから顧問料を受け取る事」もまた、損失補てんに該当するケースもあります。つまり、成果報酬型の料金体系も「損失補てん行為」に該当する可能性も実はあるのです。
要するにここでまとめましたように投資顧問が原則として行わない「損失補てん」の対象範囲は非常に広いのです。
損失の補てんは法律で禁止
これまで何度も投資顧問は「損失補てんを行わない」と言いましたが、そもそもどうして損失補てんを行わないのでしょうか?
実はこの「損失補てんを行わない理由」は至ってシンプルで、行わないのではなく、行えないからです。現に日本の金融商品の売買ルールをまとめている金融商品取引法では、投資顧問会社が「損失補てん行為」を行うことを禁止しています。
契約者に対して「損失補てん行為」を申し出ることは法律で禁止されている以上、「損失補てん行為」を行ったことが発覚次第、その投資顧問は金融庁から何らかの処分を課されるのです。
この法律に基づいた背景事情を考慮すると、投資顧問各社が金融商品取引法の観点で「損失補てん」に該当する行為を原則行わないのは仕方ないのです。
むしろ、「損失補てん」を進んで申し出る投資顧問は「良心的な投資顧問」ではなく、法律をないがしろにする「やばい投資顧問」でさえあるのです。
この投資顧問側の都合は利用者の側から見ると不満が残りますが、法律で「損失補てん」が禁止されている以上、投資顧問を利用する際には「損失補てん」は期待できないという点は常に念頭に置く必要があります。
例外的に認められる時がある
これまで見てきましたように投資顧問は金融商品取引法の観点から原則として「損失補てん」が出来ません。しかし、損失補てんが出来ないのはあくまで「原則」であり、投資顧問に「損失補てん」を要求したり、投資顧問側が「損失補てん」を提供できるケースも例外的にあります。
この「損失補てんの禁止の例外ケース」というのは端的に言うと、投資顧問側に明らかな過失が認められる時です。この「明らかな過失が認められるケース」は色々とありますが、代表的なケースとしてはこういったものがあります。
- 誤認勧誘で発生した損失
- 事務処理ミスが原因の損害
- 法令違反行為による損失
ここで一覧にしたように「損失補てんの禁止」の例外規定というのは、投資顧問側が通常の業務で行うべきことを行わずに損失が発生する状況を指します。
特によくあるのが、一番最初に取り上げた「誤認勧誘」。この「誤認勧誘」というのは、「確実に儲かります」という利益の約束をしたり、「必ず値が上がります」という断定的な表現で購入を促したケースが該当します。
このケースで利用者が損失を出した場合、結果として投資顧問は「詐欺行為」を行ったことになるので、投資顧問側の過失が認められます。過失がある以上、その過失を帳消しにするという名目で「損失補てん」を投資顧問側が申し出ても違法にならないことがあります。
いずれにしましても、この「損失補てんの禁止」が適応されないケースはあくまで投資顧問側に明らかな失点がある時だけに限られるという点は押さえておきたいですね。
投資顧問との正しい関わり方
ここまでご紹介しましたように投資顧問各社は例外ケースはあるにせよ、法律で「損失補てん」が禁止されている以上、投資顧問側は投資家が出した損失を一切肩代わりしません。
この点を考えると投資顧問の助言に従って投資に取り組むのでしたら、「損失を投資顧問のせいにしない覚悟」を持った上で投資顧問の助言サービスを利用することが求められます。
この覚悟をするためにも管理人としましては、原則として「損失補てん」をしない投資顧問を利用する際は必ずこちらの3点を念頭に抱き続けることをおすすめします。
- 助言内容を鵜呑みにしない
- 銘柄購入直後に損切り設定をする
- 利用する投資顧問を厳選する
この3つの詳細についてはこれより簡単に補足します。
助言内容を鵜呑みにしない
まず1つ目の「助言内容を鵜呑みにしない」というのは、投資顧問の助言内容を盲目的に信じないことを指します。
例えば投資顧問が推奨銘柄を紹介しても、その企業株の値が下がるリスクをきちんと認識する必要があります。それにできる事ならその株を購入する前にご自身で企業の財務状況などの確認はしておきたいものです。
銘柄購入直後に損切り設定をする
次に心がけたいのは、投資顧問が「損失補てん」を一切しないことを念頭に入れ、「自分の身は自分で守る」という姿勢を貫きながら投資に取り組むことです。
この「自分の身は自分で守る」というのは、投資顧問の情報が外れても致命的な損失を出さない工夫をすることを指します。具体的には投資顧問の推奨銘柄情報を信じつつも「万が一のケース」を想定し、損切り設定をすることを指します。
この姿勢を貫けば、投資顧問が発した情報が外れても発生する損失が最小限に収まるので、大惨事に至ることはありません。
利用する投資顧問を厳選する
原則として「損失補てん」を行わない投資顧問と上手に関わる3つ目のコツは、利用する投資顧問を厳選することです。
どうしてこの「投資顧問の厳選」が大切かというと、どの投資顧問も「損失補てん」はしませんが、助言のレベルが段違いだからです。
この点を考えると「損失補てんを行わない」のがネックにならないくらい、助言の質が高い投資顧問を探すことが投資顧問選びで欠かせません。
この「損失補てんを行わない」ことが全くと言ってよいほど問題にならない投資顧問の特徴や会社名の一例についてはこれからご紹介します。
優良な投資顧問とは?
「損失補てんを行わない」ことが問題にならない投資顧問を探すのは一見すると難しいように思えますが、実はそうではありません。
なぜなら、「損失補てんを行わない」ことが問題にならない投資顧問というのは、推奨銘柄の値が下がった時に素早くアナウンスしてくれる投資顧問だからです。
このタイプの投資顧問を利用すれば仮に推奨銘柄の値が下がっても、発生する損失額は最小限に収まります。しかもこの推奨銘柄の下落通知を適宜行う投資顧問は、原則としてその都度損切り価格を指定してくれる傾向があります。
このような投資顧問なら普通に関われば過剰な損失が発生しない以上、「損失補てんをしない点」はあまり問題になりません。
この推奨銘柄の適宜の下落通知と損切り価格の指定を行ってくれる投資顧問会社の代表格として有名なのが、「東京総合研究所」です。
ここでは、今回のメインテーマである補てんも含め、様々な売買指示を逐一行ってくれるなど、至れり尽くせりなサービス展開を行っています。
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